株式会社ケイシーシー経営研究所
文書作成日:2024/06/10
6月に行う月次減税事務の留意点

6月支給の給与・賞与から、定額減税(月次減税事務)がスタートします。実務上の留意点を教えてください。

出演: … M社 総務経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

定額減税ですが、6月支給の給与・賞与から開始ですよね?

そうですね。
ご理解のとおりです。

対象者と扶養する家族の人数も確認していて、各人の月次減税額の算定まで済んだのですが、同月に給与と賞与両方ある場合は、どちらを先に、とかありますか?

月次減税額は、「2024年6月1日以後最初に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除する」こととされています。ですから、最初に支払う方から、ということになりますね。

給与より賞与の方が早ければ、賞与から、ということですね?

ご理解のとおりです。

給与明細書には、控除した月次減税額の記載が必要のようですが、控除しきれなかった部分がある場合や、累計などの記載は必要ですか?

いずれも不要です。
制度上記載が求められているのは、実際に控除した月次減税額のみです。

源泉所得税の納付書に記載する税額は、月次減税額控除前ですか、それとも控除後ですか?

月次減税額控除後の税額、つまり、実際に納めることとなる源泉徴収税額を記載します。

国税庁がひな型を提供している「各人別控除事績簿」は、必ず作成しなければなりませんか?

「各人別控除事績簿」は事務をする上で便宜的に国税庁が作成したものであり、作成は義務ではありません。
給与計算ソフトなどで管理できるのであれば、あえて作成する必要はないでしょう。

来月以降、扶養する家族の数が変動した場合は、月次減税額は再計算するのですか?

月次減税事務では、最初に月次減税を行うときまでに提出を受けた書類等をもとに月次減税額を算定しますが、その後に生じた変動を理由とした再計算は必要ありません。年末調整か確定申告での精算となります。

よかった。
変動するたびに再計算となったら、管理が大変だと思っていたんですよね。

そうですね。
先ほどすでに計算された、ということですから、あとは粛々と控除していくだけですね。

そうですね。
これで一息つけるといいのですが……。

年の途中の年調減税事務がないことを、ともに祈りましょう。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
戻る